内野労務管理事務所 ―労働保険事務組合 湘南労働保険組合―

お知らせ

2023/04/01
労務トピックス4月
雇用保険料率の変更
令和5年4月より雇用保険料率が変更となりました。
雇用保険は業種によって料率が違うためご自身の会社の料率で計算されているかの確認をお願いいたします。
給与計算ソフトを導入している会社は自動的に修正されるのか料率の変更を入力するのかをご確認いただき労働者分を4月締めの給与より徴収を行ってください。
詳細の料率につきましては添付資料をご確認いただき、ご不明な会社は当社担当者までご連絡をお願いいたします。
令和5年度雇用保険料率
2023/03/01
労務トピックス 2023.3月
【社会保険】健康保険料率変更のお知らせ
健康保険料率・介護保険料率が3月分(4月納付分)から変更になりました。
事業主様宛には
新しい社会保険料のご連絡をさせて頂きますので、ご確認ください。
今後の事業主様側の作業といたしましては、健康保険料率・介護保険料率を新しい料率へ変更をお願いいたします。
保険料変更(徴収)のタイミングですが、社会保険料を「翌月」徴収の事業主様は来月(4月)より、
「当月」で徴収している事業主様は今月(3月)の給与より、
新しい社会保険料での徴収となります。
「当月」徴収か「翌月」徴収かがあいまいな場合は、弊所担当者までご確認ください。
また、従業員の方へ新しい保険料を通知しなければならないことになっておりますので、こちらより
お送りいたします「保険料通知書」をご本人へお渡しください。
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願いいたします。
2023/02/01
労務トピックス 2023.2月
【給与】月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が上がります
働き方改革の一環として、大企業に先行して適用されてきた
「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率」ですが、
今まで適用が猶予されていた中小企業も、本年4月より適用されることになります。
事業主様におかれましては、労働時間の見直し・点検を行って頂き、時間外労働が
月60時間超えが見込まれる場合は、弊所担当者へご相談ください。

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率】とは
 令和5年4月1日から全企業に対し、1か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合、
 その超えた部分の労働については、50%以上の率で計算した割増賃金を支払うか、
 時間外手当に見合った休暇を与えなければなりません。

 この制度の適用により、就業規則の改定や、新たに代替休暇を与える制度を導入する等、
 対応が必要となります。
2023/01/01
労務トピックス 2023.1月
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。
昨年はお忙しい中、多岐に亘りご協力を賜り、ありがとうございました。
また本年もよろしくお願い申し上げます。

さっそくですが、協会けんぽの申請書等の様式が、本年1月申請分より
変更になりました。
[傷病手当金]の医師に証明して頂くページもかなり変更になっております。
1月以降、旧様式で申請を行った場合、事務処理等に時間がかかる場合があると
協会けんぽより連絡がきておりますので、1月以降の申請を予定されている
事業主様は、協会けんぽのホームページ又は弊所担当者へご確認頂き、
新様式での申請をお願いいたします。
2021/03/02
ホームページ、リニューアルしました。