内野労務管理事務所 ―労働保険事務組合 湘南労働保険組合―

お知らせ

2023/10/01
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労務トピックス10月
神奈川県の最低賃金について
①神奈川県の最低賃金額が改定されました。
 改正額が適用されるのは、令和5年10月1日からの労働に対してとなります。
  〇時間額:1,112円

  〇引上額:    41円
 最低賃金の確認をされる場合、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、時間外手当、
 賞与等は計算に含めません。
 なお、最低賃金を下回りますと罰則がございますのでご注意ください
神奈川最低賃金リーフレット
2021/03/02
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